노트에 쓰면서 제대로 공부해라 이딴 뻘짓에 시간 버리지 말고
このことを反映して,自己株式処分の際には新株発行と同じ規制が適用される.そのためか,自己株式は代用自己株式として使用され,株式交換,会社分割,合併の際に,発行する新株に代えて渡すことができる.新株予約権者の予約券行使に対しても,新株を発行する代わりに自己株式を当てて交付することが認められている.
ただ,子会社による親株式の取得は禁止されている(135-1) 子会社による親株式取得禁止は昭和56年の改正で定められた.この規定は依然として維持されている.仮に子会社が適法に親会社の株式を取得したとしても,相当の時期に処分しなければならない(135-3)
では,株式を分割することについて見ていく. 株式の分割は一つの株式を2つの株式にするようにして,投資単位を引き下げることが目的である.例えば,一株あたりの株価があまりにも高いような場合,小額の資金しか保持していない投資家は会社に出資することが困難であるために,出資をよりしやすくするために作られた.株式を分割するためには取締役会の決議(183-2)が必要である.
一方で,株式は1株未満で取引されることがあり(単元未満株),このような場合,合計数に相当する株式を処分し,代金を端数の株主に分配することになる(235) また,分割に関わる関連論点としては,株主の無償割当(185)異なる種類の株式を取得させることもできる.取締役会決議(186-3)
株式の併合とは2株を1株に併合させることをいい,株主管理コストの削減を目的として行われる.株主総会の特別決議(180-1-2)が求められる.
特別の株主に全株を取得させる買収の手段としても使われ,例えば100万株発行の会社で70万株を1株に併合するような場合が想定される.
株式は均等に細分化された会社の所有権者たる権利ということができる.ただ,株式は一般に一人が占有するより大勢の人に分けて分配されている.そのため,一定の単位を作り所有権の程度を示す必要がある.仮に,株主たる権利がほんの少しの金額しか投資していない株主にも認められる場合,悪意をもった総会屋が会社の営業を妨害することもありえる.
また,株主を管理するためには株主に総株主通知を送ったり,閲覧請求に応じたり,株主の人数に合わせて株主総会を開いたりするための費用が必要となる(株主管理コスト).したがって,現在では多くの会社で株式の単元を定め,単元未満の株主については株主たる権利を制限している.
会社の議決権を行使できる単位を定めることで,株主管理コストを抑制する目的を持つ.種類株式は種類ごとに単元を定めることができる(188-3)
資金調達の方法 <1>内部資金の利用<2>銀行等の金融機関からの借入<3>社債の発行<4>株式の発行がある.いずれの方法を使用しても企業価値は変わらないとする理論(MM理論)の前提のもとで会社法が設計されている.
会社法は株式を引き受けるものを募集することを「募集株式の発行」という(199-1)が,この募集株式の発行には既存株主の利益保護と機動的な資金調達との整合性のもとで利害関係の調整が重要な点となる.
授権資本制度とは定款で発行可能な株式の総数を定め,(37-1,2)その枠内において取締役会の決議で募集株式を発行できる(199-2,201-1)とする制度である.公開会社の設立時には発行可能株式総数の1/4以上の株式を発行しなければならず(37-3),定款変更により発行可能株式総数を増加させる場合においても総数の4倍を超えて受験枠を拡大することは許されないもの(113-3)とする.
さらに,募集事項の決定と公示の場合<1>募集株式の種類,数<2>払込金額またはその算定方法<3>現物出資の場合の対象財産の内容と価額<4>払込期日<5>株式の発行により増加させる資本金と資本準備金の額を決定する(199-1)
具体的には,払込期日の二週間前までに株主に通知または広告する(201-3,4)ものとし,株主に差し止めの機会を与えることとする.また,有価証券届書を提出した場合,株主に募集事項を通知することは不要である(201-5)公開会社の株式の第3者割り当て発行において論点となるのは,株式を有利な金額で発行した時の処分又は,有利な金額で発行するための手続きとなる.第3者割り当てとは業務提携,特定の者への新規発行株式,買収防衛を含む.
公開会社において第3者割り当てを実施するためには上記で記載したように<1>〜<5>の事項を定めたり,有価証券届書を提出しなければならない.その要件に加え,有利発行の際には特別な規制がなされている.まず,会社法の規定では募集株式を引き受ける者に特に有利な払込金額で募集株式を発行する場合には,株主総会の特別決議による承認を要する(201-1,199-3)とされている.
ここで,募集株式を引き受けるものとは株主にその持ち株数に応じて募集株式を引き受ける権利を与える株主割当以外の全てのものが含まれ,第3者割り当ての場合に限定されない.では,特に有利な金額とはどのような金額か
一つは株式の真の価値(公正価値)を基準とするべきであるとの説がある.仮に公正価値よりも低い価額で株式が発行されることになれば,株主総会において特別決議として承認されなければいけない事項なので,既存の投資家たちにとって,たとえ安い値段で株式を発行したとしてもそのことが企業価値の増加につながる場合に限定いて有利発行を認める趣旨に出たものと理解するべきである.
なお,株主総会で取締役は当該払込金額(特に有利な金額)でその者(株式を引き受ける者)に株式を発行する理由を説明する義務を負う.(199-3)では,もう少し掘り探って,ここでいう「特に有利な金額とは何か」についての議論を見ていく.まず,判例では「公正発行価額とは,新株主に旧株主と同等の資本的寄与を求め,発行価額は旧株と等しくならなければならないという旧株主の利益と,新株を消化し,会社が有利な資金調達を実現するという調和の中に求められるべきである」としており,単純に市場価額がそのまま公正価値とならない旨の判決を下している.
百選20では特に有利な金額に該当する募集発行なのにも関わらず,株主総会の特別決議を経ていないとした争いがなされた.ここで,裁判所は株価の上昇が一時的な現象にとどまる場合には,それを排除すべきとした.この事案では,訴訟提起時点の株価は一株当たり1100円であったが,XはY社の発行済み株式を390円で取得している.XらはY社への経営参加と技術提携の要望を有していた.裁判所はXらが経営参加し,技術提携することでY社の企業価値も上昇したものとし,その株価の上昇は一時的なものと見做されないものとした.一方で,この判決をめぐり,買い占めにより株価が高騰する場合はなお一時的な株価の上昇とするべきであるとの主張がなされたが,現実的に株の投機による価格の変動を区別することには課題が残されている.
加えて百95を紹介する.業績不振に陥っていたA社はソニー社にその会社の株式を買い占めることを要請したところ,その噂がながれ,株価は50円から144円まで上昇した.ソニー社はA社の株を1株あたり70円で引き受けるすることとしたが,A社の株主らは市場価格が144円となっているA社の株を1株70円で株式を引き受けることは「著しく不公正な発行価額」であるとしてソニー社に通報引受人責任(212-1)を追求した.裁判所は請求を棄却しつつ,A社の株価144円は主として投機的思惑により形成されたもので,A社の企業価値を適切に表していないものとし,70円の発行は著しく不公正な発行にあたらないものとした.
しかし,多くの学説は裁判所のこの判決に反対し,ソニー社との業務提携の噂を通して株価が高騰したので,その相乗効果をも反映して公正価値を算定するべきであるとしている.つまり,判決の理由づけではソニー社が出資した行為によりシナジーが発生したのにも関わらず,シナジーの効果をソニー社が享受できないものというのである.いずれにせよ,学説も判決の結論には賛成している.
さらに,支配権を変更させる第3者割当についてみていく.議決権の50%を超えると支配株主が出現し,会社の意思決定を支配できるようになる.もっとも,第3者割当は取締役会が既存の株主の関与を排除して株主の支配構造を変革させることができる実質を有しているため,敵対的買収の防衛策としても使用されてきた.しかし,その乱用を防ぐ趣旨として公開会社において株式引受人の持ち株割合が1/2を超えることとなる募集株式の発行について議決権の1/10以上を有する株主が反対の申し出をしたときには,当該事案について株主総会の普通決議を要請するものとした.
一方で,有利発行の承認には株主総会の特別決議を要するものとしたのにしたいして,支配権を変更させる事案は株主の1/10が反対しても株主総会の普通決議で足りるものとした理由は,誰が支配株主になるかは,取締役の選任決議(341)と同様に,議決権の過半数で決定するのが適当としたためである.
加えて,1/10の議決権を持つ株主による反対請求があれば,株主総会の普通決議を通すようにしたのは,支配権の争いがある場合に限り普通決議で確認すべきと判断しているからである.ただ,支配権の変更に関わる場合でも事業の継続のために緊急の必要があるときには,株主総会の決議なしに募集株式を発行しても良い(206-2-4)としている.株主の利益よりも,会社存続の利益を優先させるための事項で,たとえば上場廃止になることを防ぐために資金調達をする場合はこれにあたらない.また,事業の継続のために緊急の必要があるかどうかは司法の判断対象となる.
以上は募集事項の決定と公示に関係する公開会社についての説明であった.以下では非公開会社の場合をみていく. まず,非公開会社では募集事項の決定は株主総会の特別決議により行う(199-2,309-2-5)このとき,募集株式の発行が有利発行であたるなら,取締役は株主総会において有利発行の理由を説明する.(公開会社の規定と同じ)
ただし,非公開会社は株式の市場価格を測定することが困難であることから,客観的資料に基づく合理的な算定方法であれば,特別の事情がない限り「特に有利な金額」にはあたらないものとする.
百選21では非公開会社の株価算定方法の結果,当初1500円とされていた募集株式が上場後その10倍以上になっていた.株主の一人が取締役の当該責任を問うた結果,裁判所は非上場株式の株価の算定にはさまざまな評価手法があり,取締役会が客観的 な資料に基づく一応合理的な算定方法によって発行価額を決定していたので,当該募集株式は特に有利な金額とはならないとした.
なお,裁判所が過去になされた株価の計算手法について遡求的に株価を算定することは取締役らの予測可能性を害することになり,相当ではないとした.しかし,本件事案では上場後株価が10倍以上増加した背景があり,募集株式の差し止めなり取締役であったり割当人に対して責任を追求するべきという学説がある.
傍論として,非公開会社において株主割当による新株を発行する場合は払込金額がいくらでも有利発行の判断は必要なく,定款にその定めをおいていれば,取締役の決議とすることが可能である.なお,この場合株主に対する通知が行われる(202-4)もっとも,非公開会社は株主総会の特別決議で募集株式数の上限と払込金額の下限を定めれば,1年間発行を取締役会に委任できる(200-1)
では,株主の立場で現金を支払ってから株主となるプロセスを見ておこう.まずは,申し込みをしようとするものに対する通知(203-1)を行う.さらに,申し込み書面による申し込み(203-2)を経て,申込者の中から株式の割り当てを受ける者を会社が決定する.
譲渡制限株式については株主総会(または取締役会)において誰が引受人となるかの決議が必要なものの,譲渡制限株式以外の株式は割当自由の原則が働いており,割当を受けたものが引受人となる.さらに,引受人は払込の義務を負い(208-1),出資の履行をしない場合は引受人となる資格を失う(208-5)また,出資を履行した引受人は払込期日に株主となる.(209)
現金とは別に,会社法は現物を出資することで株主となることを認めており(199-1-3),現物出資の場合は例外を除き,検査役の調査が必要となる(207-1)検査役の調査が免除とされる例外とは<1>当該引受人の割当数が発行済み株式総数の1/10を超えないとき<2>募集事項として定めた現物出資の価額の総額が500万円を超えないとき<3>市場価格のある有価証券について募集事項として定めた額が法務省令で定める額を超えないとき<4>弁護士,公認会計士,税理士の証明を受けたとき<5>当該会社に対する履行期の到来している金銭債権を現物出資する場合であって,募集事項として定めた価額が負債の帳簿価額を超えないとき(デットエクイティスワップ)である.
さらに,無償で株式を発行することが認められる場合がある.それは取締役の報酬として株式を発行する場合である(202-2-1)なお,この発行は上場会社にのみ認められ,有利発行の規定の適用もない(199-3)
노트에 쓰면서 제대로 공부해라 이딴 뻘짓에 시간 버리지 말고
このことを反映して,自己株式処分の際には新株発行と同じ規制が適用される.そのためか,自己株式は代用自己株式として使用され,株式交換,会社分割,合併の際に,発行する新株に代えて渡すことができる.新株予約権者の予約券行使に対しても,新株を発行する代わりに自己株式を当てて交付することが認められている.
ただ,子会社による親株式の取得は禁止されている(135-1) 子会社による親株式取得禁止は昭和56年の改正で定められた.この規定は依然として維持されている.仮に子会社が適法に親会社の株式を取得したとしても,相当の時期に処分しなければならない(135-3)
では,株式を分割することについて見ていく. 株式の分割は一つの株式を2つの株式にするようにして,投資単位を引き下げることが目的である.例えば,一株あたりの株価があまりにも高いような場合,小額の資金しか保持していない投資家は会社に出資することが困難であるために,出資をよりしやすくするために作られた.株式を分割するためには取締役会の決議(183-2)が必要である.
一方で,株式は1株未満で取引されることがあり(単元未満株),このような場合,合計数に相当する株式を処分し,代金を端数の株主に分配することになる(235) また,分割に関わる関連論点としては,株主の無償割当(185)異なる種類の株式を取得させることもできる.取締役会決議(186-3)
株式の併合とは2株を1株に併合させることをいい,株主管理コストの削減を目的として行われる.株主総会の特別決議(180-1-2)が求められる.
特別の株主に全株を取得させる買収の手段としても使われ,例えば100万株発行の会社で70万株を1株に併合するような場合が想定される.
株式は均等に細分化された会社の所有権者たる権利ということができる.ただ,株式は一般に一人が占有するより大勢の人に分けて分配されている.そのため,一定の単位を作り所有権の程度を示す必要がある.仮に,株主たる権利がほんの少しの金額しか投資していない株主にも認められる場合,悪意をもった総会屋が会社の営業を妨害することもありえる.
また,株主を管理するためには株主に総株主通知を送ったり,閲覧請求に応じたり,株主の人数に合わせて株主総会を開いたりするための費用が必要となる(株主管理コスト).したがって,現在では多くの会社で株式の単元を定め,単元未満の株主については株主たる権利を制限している.
会社の議決権を行使できる単位を定めることで,株主管理コストを抑制する目的を持つ.種類株式は種類ごとに単元を定めることができる(188-3)
資金調達の方法 <1>内部資金の利用<2>銀行等の金融機関からの借入<3>社債の発行<4>株式の発行がある.いずれの方法を使用しても企業価値は変わらないとする理論(MM理論)の前提のもとで会社法が設計されている.
会社法は株式を引き受けるものを募集することを「募集株式の発行」という(199-1)が,この募集株式の発行には既存株主の利益保護と機動的な資金調達との整合性のもとで利害関係の調整が重要な点となる.
授権資本制度とは定款で発行可能な株式の総数を定め,(37-1,2)その枠内において取締役会の決議で募集株式を発行できる(199-2,201-1)とする制度である.公開会社の設立時には発行可能株式総数の1/4以上の株式を発行しなければならず(37-3),定款変更により発行可能株式総数を増加させる場合においても総数の4倍を超えて受験枠を拡大することは許されないもの(113-3)とする.
さらに,募集事項の決定と公示の場合<1>募集株式の種類,数<2>払込金額またはその算定方法<3>現物出資の場合の対象財産の内容と価額<4>払込期日<5>株式の発行により増加させる資本金と資本準備金の額を決定する(199-1)
具体的には,払込期日の二週間前までに株主に通知または広告する(201-3,4)ものとし,株主に差し止めの機会を与えることとする.また,有価証券届書を提出した場合,株主に募集事項を通知することは不要である(201-5)公開会社の株式の第3者割り当て発行において論点となるのは,株式を有利な金額で発行した時の処分又は,有利な金額で発行するための手続きとなる.第3者割り当てとは業務提携,特定の者への新規発行株式,買収防衛を含む.
公開会社において第3者割り当てを実施するためには上記で記載したように<1>〜<5>の事項を定めたり,有価証券届書を提出しなければならない.その要件に加え,有利発行の際には特別な規制がなされている.まず,会社法の規定では募集株式を引き受ける者に特に有利な払込金額で募集株式を発行する場合には,株主総会の特別決議による承認を要する(201-1,199-3)とされている.
ここで,募集株式を引き受けるものとは株主にその持ち株数に応じて募集株式を引き受ける権利を与える株主割当以外の全てのものが含まれ,第3者割り当ての場合に限定されない.では,特に有利な金額とはどのような金額か
一つは株式の真の価値(公正価値)を基準とするべきであるとの説がある.仮に公正価値よりも低い価額で株式が発行されることになれば,株主総会において特別決議として承認されなければいけない事項なので,既存の投資家たちにとって,たとえ安い値段で株式を発行したとしてもそのことが企業価値の増加につながる場合に限定いて有利発行を認める趣旨に出たものと理解するべきである.
なお,株主総会で取締役は当該払込金額(特に有利な金額)でその者(株式を引き受ける者)に株式を発行する理由を説明する義務を負う.(199-3)では,もう少し掘り探って,ここでいう「特に有利な金額とは何か」についての議論を見ていく.まず,判例では「公正発行価額とは,新株主に旧株主と同等の資本的寄与を求め,発行価額は旧株と等しくならなければならないという旧株主の利益と,新株を消化し,会社が有利な資金調達を実現するという調和の中に求められるべきである」としており,単純に市場価額がそのまま公正価値とならない旨の判決を下している.
百選20では特に有利な金額に該当する募集発行なのにも関わらず,株主総会の特別決議を経ていないとした争いがなされた.ここで,裁判所は株価の上昇が一時的な現象にとどまる場合には,それを排除すべきとした.この事案では,訴訟提起時点の株価は一株当たり1100円であったが,XはY社の発行済み株式を390円で取得している.XらはY社への経営参加と技術提携の要望を有していた.裁判所はXらが経営参加し,技術提携することでY社の企業価値も上昇したものとし,その株価の上昇は一時的なものと見做されないものとした.一方で,この判決をめぐり,買い占めにより株価が高騰する場合はなお一時的な株価の上昇とするべきであるとの主張がなされたが,現実的に株の投機による価格の変動を区別することには課題が残されている.
加えて百95を紹介する.業績不振に陥っていたA社はソニー社にその会社の株式を買い占めることを要請したところ,その噂がながれ,株価は50円から144円まで上昇した.ソニー社はA社の株を1株あたり70円で引き受けるすることとしたが,A社の株主らは市場価格が144円となっているA社の株を1株70円で株式を引き受けることは「著しく不公正な発行価額」であるとしてソニー社に通報引受人責任(212-1)を追求した.裁判所は請求を棄却しつつ,A社の株価144円は主として投機的思惑により形成されたもので,A社の企業価値を適切に表していないものとし,70円の発行は著しく不公正な発行にあたらないものとした.
しかし,多くの学説は裁判所のこの判決に反対し,ソニー社との業務提携の噂を通して株価が高騰したので,その相乗効果をも反映して公正価値を算定するべきであるとしている.つまり,判決の理由づけではソニー社が出資した行為によりシナジーが発生したのにも関わらず,シナジーの効果をソニー社が享受できないものというのである.いずれにせよ,学説も判決の結論には賛成している.
さらに,支配権を変更させる第3者割当についてみていく.議決権の50%を超えると支配株主が出現し,会社の意思決定を支配できるようになる.もっとも,第3者割当は取締役会が既存の株主の関与を排除して株主の支配構造を変革させることができる実質を有しているため,敵対的買収の防衛策としても使用されてきた.しかし,その乱用を防ぐ趣旨として公開会社において株式引受人の持ち株割合が1/2を超えることとなる募集株式の発行について議決権の1/10以上を有する株主が反対の申し出をしたときには,当該事案について株主総会の普通決議を要請するものとした.
一方で,有利発行の承認には株主総会の特別決議を要するものとしたのにしたいして,支配権を変更させる事案は株主の1/10が反対しても株主総会の普通決議で足りるものとした理由は,誰が支配株主になるかは,取締役の選任決議(341)と同様に,議決権の過半数で決定するのが適当としたためである.
加えて,1/10の議決権を持つ株主による反対請求があれば,株主総会の普通決議を通すようにしたのは,支配権の争いがある場合に限り普通決議で確認すべきと判断しているからである.ただ,支配権の変更に関わる場合でも事業の継続のために緊急の必要があるときには,株主総会の決議なしに募集株式を発行しても良い(206-2-4)としている.株主の利益よりも,会社存続の利益を優先させるための事項で,たとえば上場廃止になることを防ぐために資金調達をする場合はこれにあたらない.また,事業の継続のために緊急の必要があるかどうかは司法の判断対象となる.
以上は募集事項の決定と公示に関係する公開会社についての説明であった.以下では非公開会社の場合をみていく. まず,非公開会社では募集事項の決定は株主総会の特別決議により行う(199-2,309-2-5)このとき,募集株式の発行が有利発行であたるなら,取締役は株主総会において有利発行の理由を説明する.(公開会社の規定と同じ)
ただし,非公開会社は株式の市場価格を測定することが困難であることから,客観的資料に基づく合理的な算定方法であれば,特別の事情がない限り「特に有利な金額」にはあたらないものとする.
百選21では非公開会社の株価算定方法の結果,当初1500円とされていた募集株式が上場後その10倍以上になっていた.株主の一人が取締役の当該責任を問うた結果,裁判所は非上場株式の株価の算定にはさまざまな評価手法があり,取締役会が客観的 な資料に基づく一応合理的な算定方法によって発行価額を決定していたので,当該募集株式は特に有利な金額とはならないとした.
なお,裁判所が過去になされた株価の計算手法について遡求的に株価を算定することは取締役らの予測可能性を害することになり,相当ではないとした.しかし,本件事案では上場後株価が10倍以上増加した背景があり,募集株式の差し止めなり取締役であったり割当人に対して責任を追求するべきという学説がある.
傍論として,非公開会社において株主割当による新株を発行する場合は払込金額がいくらでも有利発行の判断は必要なく,定款にその定めをおいていれば,取締役の決議とすることが可能である.なお,この場合株主に対する通知が行われる(202-4)もっとも,非公開会社は株主総会の特別決議で募集株式数の上限と払込金額の下限を定めれば,1年間発行を取締役会に委任できる(200-1)
では,株主の立場で現金を支払ってから株主となるプロセスを見ておこう.まずは,申し込みをしようとするものに対する通知(203-1)を行う.さらに,申し込み書面による申し込み(203-2)を経て,申込者の中から株式の割り当てを受ける者を会社が決定する.
譲渡制限株式については株主総会(または取締役会)において誰が引受人となるかの決議が必要なものの,譲渡制限株式以外の株式は割当自由の原則が働いており,割当を受けたものが引受人となる.さらに,引受人は払込の義務を負い(208-1),出資の履行をしない場合は引受人となる資格を失う(208-5)また,出資を履行した引受人は払込期日に株主となる.(209)
現金とは別に,会社法は現物を出資することで株主となることを認めており(199-1-3),現物出資の場合は例外を除き,検査役の調査が必要となる(207-1)検査役の調査が免除とされる例外とは<1>当該引受人の割当数が発行済み株式総数の1/10を超えないとき<2>募集事項として定めた現物出資の価額の総額が500万円を超えないとき<3>市場価格のある有価証券について募集事項として定めた額が法務省令で定める額を超えないとき<4>弁護士,公認会計士,税理士の証明を受けたとき<5>当該会社に対する履行期の到来している金銭債権を現物出資する場合であって,募集事項として定めた価額が負債の帳簿価額を超えないとき(デットエクイティスワップ)である.
さらに,無償で株式を発行することが認められる場合がある.それは取締役の報酬として株式を発行する場合である(202-2-1)なお,この発行は上場会社にのみ認められ,有利発行の規定の適用もない(199-3)