株券総論


株券は株式を表示する有価証券である.株券を発行する旨を定款で定めた会社は株券を発行する。種類株式会社は株式ごとに株券の発行するかしないかの設定することができる(214)株券発行会社は株式を発行したら遅滞なく株券を株主に交付しなければならない(215)株券には

<1>株券会社の商号

<2>株券に係る株式の数

<3>当該株式が譲渡制限株式か否か

<5>種類株式会社にあっては当該株式の種類を記載する(216)

仮に会社が株券の交付を意図的に遅滞させているような場合は、株主は株券を交付しなくても株式を取引することができる(128-2)(判例A4)この効力は定款で株券発行を選択した会社にのみ有効である(非公開会社にあたっては,株主から株券発行の請求を受けた場合)(215-4)

また,株券発行会社であっても、株券の所持について,株主の側から申し出ることにより,株券を不所持または不発行にしてもらうことは可能であり(217),非公開会社では株主からの株券発行の請求がない限り会社は株券を発行しなくても良い(215-4)

非公開会社は株券の不発行を原則とし,さらに公開会社でも株券発行の定款がある場合にのみ株券発行を原則とする。ただし,公開会社と非公開会社とでは株券を原則不発行とする理由づけが異なる.

非公開会社では株主の変動が頻繁ではない。そのため、誰が株主かは会社関係者なら容易に知り得る環境にあり,あえて株主たる証明として株券を発行すると、株券が盗難されると煩雑な手続きをへないといけない。さらに、不当に株券を取得した者が善意の第3者に株券を売渡した時等,第3者の善意取得等について対応しなければいけない等のリスクが発生することになる.

さらに,株券の発行には当然にコストがかかるので,事務費用の節約を図る観点からも株券の発行は望ましくない.一方で,上場会社で株券を不発行とする場合の理由づけは,非公開会社と同様株券発行に係る発行費用と保管費用の節約がある。また、振替制度を利用するために株券を不発行とする場合が多い。株券を発行しないで例えばインターネット上において株式を証券会社仲介で取引するようにすると、株式の流動性が上がり,資金調達に容易になるだけではなく、はっきりと株主名簿により株主が誰かを会社側から管理できるメリットもある。

現在において上場会社は原則株券不発行と振替制度への一斎移行が行われている(平21より)株券制度が認められる会社は従前に株券を利用する会社に止まり、新たに上場を希望する新規事業者による株券による株式取引は認められない。

株式譲渡(株券と振替の比較)

株券の譲渡についてみておこう。まず、原則として株券は自由に譲渡することができる.(127)株券の自由な取引を許すことで小口現金による大規模な資金調達を可能にさせる目的がある.

株券発行会社では株券を譲渡しなければ株式譲渡の効力が否定される.しかし,株券を譲渡しただけでは株式の権利が移転したとしてその法的効果を会社に対抗することができるようにはならない。但し、原則株券の譲渡が必要であっても,株券の譲渡なしに株券発行会社にける株式移転が認められる例外がある。

 <1>取引者(譲受人と譲渡人の間における合意が必要となる)の双方の合意がある場合

 <2>相続と合併等による場合がこれにあたる。

一方,株券を占有した人は直ちに適法な所持人と推定され,取得にかかり悪意重過失であることを立証されなければ、占有人は所持人となる(131-1,2)これは,仮に株券を取得した譲受人が途中で株券を取得した悪意のある者から被害を受けないために設けられた制度である.株券の譲渡にこうした占有者推定規定を設けることで,取引の安全と株式流通が促進される結果となる.

 しかし,現在では株券を不発行とすることが原則とされ,株券を発行しない振替制度を採用する会社が増えている.振替制度の下では意思表示により株式を譲渡するものとし,株主名簿の名義書換は会社を含め、第3者との関係でも対抗要件となる.加えて、株券不発行会社では誰が株主であるかは株主名簿により判断されるので,善意取得は通常認められない.(振替口座により株主を判別するので,証券会社の過失において振替口座のエラーが発生するため)

株式振替制度

では,振替株式制度を採用している株式を取得しようとする時,どうすればいいのか.下記において説明する.まず,株式の取得を希望する人は振替機関又は口座管理機関に口座を開設する.イメージとしては,証券会社の口座を開設することである.株式の発行時にはこの口座を通して振替株式について払込を行う。また、この際に株主の取得を希望する人は振替機関に通知を行う.

口座管理機関の加入者の口座に株式の銘柄,数等が記入される(130)この際,加入者は株式を直接取得するのであって,口座管理機関に対して株式を発行する仲継ぎをしてもらう権利を取得するのではない.株式を譲渡する際には譲渡側の加入者が相互に振替を申請し,譲受人の口座管理機関に銘柄等を記録する.振替制度の場合の株式移転の要件は譲渡人による振替の申請があること(要するに,株式を売ることをクリックしたこと)そして,譲受人の口座に増額の記録がなされたことである(要するに,証券会社等の画面からA会社の株式を獲得したとの記載があること)となる.

振替株式の善意取得については,その権利の帰属が振替口座名簿の記録によって定まる。(128)加入者は口座に記録された振替株式について権利を適法に有するものと推定される(143)仮に,加入者が悪意又は重過失がないとすれば増加記録に係る振替株式を善意で取得したとする.(例えばの話,証券会社のミスでアップルの株式が譲受人ではなく、ソラマメが株式の譲受を受けたとしても、その株式はソラマメのものにはならない。但し,ソラマメがその証券会社の口座にアップルの株式を有していた場合等には善意取得となる可能性がある)

さらに,口座管理機関が実際に存在する株式より多くの株式を記録した場合,口座管理機関はその状態を解消しなければならない.(例えば,発行可能株式総数は518株なのに対して,口座管理機関のシステム上、顧客の保有株を合わせた結果523株になる場合,口座管理機関は523ー518株分を何なりの形であれ処理することで518株と合わせなければならない)

定款による株式の譲渡制限

では,定款による株式の譲渡制限について見ておこう.株式会社は株式ごとに異なる権利を定める株式を発行することができるとしている。これを種類株式という.種類株式を発行する会社は種類株式発行会社となる.株式会社はその発行する全部の株式を譲渡制限株式とすることもでき(107-1)一部の種類のみの株式に譲渡制限の旨を記載することも認められる.

譲渡制限株式を設ける時には定款に譲渡による株式の取得に会社の承認を要する旨,そして,どのような場合に会社が当該譲渡制限株式の取引を承認したとみなすのかその条件を記載することができる(例えば,親愛なる104.28様に株式を譲渡するときのみに会社の承認を不要とする事項,ゾックによる譲渡制限株式の譲渡は彼の金銭事情が著しく頻拍している時にのみ限定する旨等)

 こうした譲渡制限株式に係る定款を変更する際には通常の定款変更の時よりも厳格な基準が採用され,株主総会の特殊決議(309-3-1頭数半数以上+議決権2/3以上)が求められる.さらに,この定款変更に反対する株主は株式買取請求権(116-1)を持つ

 このように譲渡制限株式は会社による承認がないと取引ができないようにする制度であるが,具体的にはどのような手法で会社に認めてもらえるか.譲渡人,譲受人は会社に譲渡制限株式を売却(又は取得)したことについて承認請求(136,137)をすることができる.<また,この際には取締役会を設置しているか否かで取り扱いがことなり,取締役会を設置している場合は取締役会の承認を,取締役会非設置の場合には株主総会の承認が必要となる>(139-1)

ただし,株主総会又は取締役会により譲渡制限株式の譲渡が認められない場合であっても,株式の売却を欲する株主は当初から申し込みをしていたのであれば,譲渡承認の請求に加え,その譲渡不許可の後に指定買取人又は会社に株式買取請求をあらかじめ申し込むことができる.

もっとも,どのような場合であっても請求から2週間以内に会社が譲渡制限株主に対して取引を承認する旨の通知をしなかった場合,会社が当該取引を承認したとみなされる(145)*みなされるので,いかなる場合でも覆すことはできない

また,会社は定款に別の定めを置くことで譲渡制限株式の承認決定を代表取締役に委任する場合,代表取締役が譲渡制限株式の取引承認の決定機関になるか否かの論点もある.結論として,仮に代表取締役に譲渡制限株式の取引承認権限を与えたとしても,その権限を与える趣旨は承認決定の迅速化であって,代表取締役にその権限自体を与えたことにはならないとしている(委任に止まる).


<譲渡制限株式の善意取得>

#事案

Z(ゾック)はインターネット配信をしている女性(S)に対し,可愛いそぶりを見せてくれたら自身が保有する三重大学株式(以下,M社とする)を譲渡するとした上で,契約を交わした.Zはインターネット配信の女性に見惚れた結果,M社の株式をSに譲渡した.事後にSは女性ではなく,男性のS(ソラマメ君)であることが判明した.さらに,Zが保有するM社株式は譲渡制限株式であり,S(ソラマメ)はそのことについて知らなかった.

この場合,M社は誰を株主として認めるべきか

#解釈

MはZを株主として取り扱わなければならない.さらに,M社株式に議決権等がある場合,その議決権も依然としてZが保有する.仮に譲渡制限株式の善意取得を認めてしまうと,譲渡制限株式制度を設けた意味がなくなってしまう.しかし,ゾックはS(ソラマメ)との関係では株式を譲渡したことになるため,Sからの請求がある場合にはZは株式の価格だけの賠償をしなければならない.

#理由

譲渡制限株式の場合,取締役会の承認の決議がない譲渡は会社に対してその効力を有さないため.仮に,裁判所が善意取得を認め,株式の権利がS(ソラマメ)にあるとしたり,そもそも当該株式に係る議決権が無効だとしたり,はたまた当該株式の権利について争いの余地があるとすれば,会社はこれを乱用して会社の支配権獲得に利用する恐れがある.


指定買取人と会社買取

上述したように,仮に譲渡制限株式の譲渡が会社に承認されなかった時にも会社又は指定買取人は譲渡制限株式の承認請求者の株式を引き受けることがある.この場合の買取請求制度について触れておく.会社又は指定買取人は株式を買い取る請求をすることができる(138-1)指定買取人の指定は会社がするべきである.株主総会又は取締役会の決定ですることが可能である(140-1-4)<また,取締役会設置会社であれば取締役会が決定することが可能な事項もあるが,取締役会による決定ができない事項については株主総会の決議を経ることが求められる.>

指定買取人は会社が当該株式を買い取らないとしたときは自らが買い取るかを決定する.<言い換えれば,指定買取人が先に譲渡制限株式を買うと申し出ることはできない.必ず会社が先に当該譲渡制限株式を買い取るか否かを決定し,会社が買い取らないとした場合にのみ買取請求人が当該譲渡制限株式を引き受けるか否かを決定する>

会社の譲渡制限株式の買取請求は株主の決議によらなければならず(取締役会の決定では許されない),当該株主総会決議は取引不承認の通知から40日以内に行わなければならない(145-2)会社による買取請求又は指定買取人からの売渡請求(141-1,142-1)の場合は売買契約が成立した時点において株式が譲渡されたものとみなす.

なお,あえて株式の譲渡制限株式の承認決定と指定買取人制度,会社による買取請求を個別に設けて定めている理由は,買取人と会社に譲渡制限株式をその状況に応じて購入するかしないか(具体的にはもっと安く購入することができるか)の機会を与えるための制度と解される.買取人であれ,会社であれ買取請求に応じた場合,譲渡制限株主と価格を協議(144ー1)し,協議が整わない時には会社も譲渡制限株主も裁判所に価格決定の申立て(144)をすることができる


譲渡制限について,定款のアレンジをどの範囲まで認めるべきかについて議論がある.百選16ではA社の債務の担保としてXらがA社の株式をYに提供したことに対して,譲渡制限に違反する譲渡だとしてXらがYに株券の引き渡しを請求した.裁判所は株式を譲渡担保に供することは株式の譲渡と同じ効力を持つとした上で,取締役会の承認のない譲渡は会社に対しては効力を生じないが,当事者間では有効であるとした.

 ここから派生して,譲渡担保は譲渡に当たるのかについては,当然譲渡に当たると解釈されるものの,質入れの場合は譲渡制限か否かも関係なく会社の承認を不要とした.しかし,債務弁済による受戻も譲渡になるとした上で,これも承認が必要であるとした.

 では,譲渡制限株式についても善意取得が生じるかについて見ておこう

傍論として,譲渡制限株式の価格決定をする際に,普通株式と比べてディスカウントするべきかの議論がある.


契約による株式の譲渡制限

一方が株式を譲渡する場合には他方の同意を要する場合であったり,株式を譲渡する場合において相手方が先にその株式を買い取る権利を有する先買権,一方に相続等の事由が生じた時には相手方に株式の売り渡しを請求できる売り渡し強制,特定の株主の譲渡についてのみ制限を加える場合,従業員の持ち株制度がこうした議論の範疇になる.特に従業員持株制度は従業員の勤労意欲を高めるために多くの会社で採用されており,契約による譲渡制限をどこまで許すかが判例でも論点となる.

 従来の学説では会社と株主間の譲渡制限契約は原則無効とし,株主間の契約の時にのみ有効であるとした.しかし,この学説をひっくり返す判決がなされた.前田は会社が契約当事者となる場合に,譲渡制限の需要と投下資本回収の要請について会社法のとるバランスが大きく外れている場合において契約が無効であるとした.つまり,譲渡の相手方が取締役会の指定するものに特定されるとしても,閉鎖性維持の利益は相手方指定をする利益よりも優先されるとし,退職により従業員が持ち株の売り渡しを強制される場合でも投下資本の回収の機会を提供することで,株主の利益になりうるとした.

ただし,譲渡価格があらかじめ固定されていることに関しては,キャピタルゲインの取得を完全に否定することは配当性向が100%に近い特別な場合を除いては疑問であるとしている.

最後に,相続人に対する売渡請求の論点を見ておこう.

基本的に会社法の譲渡制限は相続に及ばない考え方が採用されており,仮に相続人に対する売渡請求を行う場合には定款の定めが必要であるとしている(174)さらに,株主総会決議により売渡請求(175-1)がなされる場合には,相手方は議決権を行使できないとする(175-2)

こうした請求は相続を知った日から1年内において行使できるとされる.

また,相続による売渡請求で株式が取引される場合の価格の協議が整わないときは裁判所に価格決定の申立てができるとされている(177)


会社法 株式② 203227P


今回は,株主名簿,失念株,自己株式の取得,個別株主通知,総株主通知,株式の併合と分割,単元未満株式についてみていく.

株主名簿

 会社は株主名簿により,誰が株主であるかを判断することができる.株券発行会社の場合,株主名簿により,株主は会社との関係で株式の主張権者であると対抗することができる.

したがって,会社は株主名簿をその本店に備えおき,又は株主名簿管理人が存在する場合は,管理人の営業所に名簿を備えおくこととする.(125-1)

株主名簿には

<1>株主の氏名及びその住所

<2>株式の数と種類株式の場合はその種類

<3>株主が株式を取得した日

<4>株券が発行されている場合は,株券の番号を記入しなければならない(121)

また,株主又は債権者はいつでも,その理由を明らかにして株主名簿の閲覧請求をすることができる(125)

会社は法定の拒絶事由がある時を除き,その請求を拒むことができない(125-1-2)


*法定の拒絶事由

<1>権利の確保,行使に関する調査以外の目的で請求したとき

<2>株主の共同の利益を害する目的で請求したとき

<3>利益を得て第3者に通報するために請求したとき

<4>過去2年に利益を得て第3者に通報した者であるとき.

ただし,株主名簿の閲覧請求の拒絶には,閲覧請求者が会社と競合的な事業を行なっていることは含まれない.仮に株主名簿の閲覧拒否事由に競合的事業を行っていることが記載されると,敵対的買収が難しくなることから,平成26年改正をもって削除された.

さらに,閲覧請求権とは別に,株主は会社に対し,株主名簿上の自己についての記載について書面又は電磁的記録の提供を求めることができる(122)




株主名簿の効力と名義書換

 以下では株主名簿の効力と名簿書換に関する論点を見ていく.会社から株主に通知をするときは,株券発行会社か株券不発行会社かによってその方法が若干異なる.まず,株券発行会社では会社は株主名簿上の住所にすることで足りる.(126-1)仮に,株主が実質の住所を移し,会社がその事実を知っていたとしても,会社は名簿上の住所に通知すれば足りることとなり,株主は会社から通知を受けなかったことに対して対抗することができない.

一方で,株券不発行会社の場合,振替制度を利用しているので,会社は振替講座記録の住所に通知しなければならず,名簿上の住所に通知したとしても,免責されない.会社から株主に通知を行う場合は,株主総会の通知の他,剰余金の配当があるが,特に剰余金の配当については,株主への通知は株券発行会社か不発行会社かを問わず,株主の名簿上の住所に通知すればよい.

株式の譲渡につて株券発行会社の場合を見ておこう.株式の譲渡は,当事者間においては株券の交付をするだけで足りるが,会社との関係では株主名簿の書き換えが完了されていなければ,対抗することができない(130-1)株主名簿書換をするためには,株券の譲受人は株券を会社に提示して名義書換請求をする(133-2)

株券については,株券の占有者は株主と推定される(反証がなければ認められる)(131-1)ので,会社は株券の占有者が無権利者であると証明しなければ,名簿書換請求を拒絶することができない.加えて,株券の占有者が無権利者であることが容易に証明できるような場合,会社は名義書換を拒絶しなければならない.