女子毋衣男服,男子毋著女衣,凡行此者,爲神耶和華所憎也。


女子は男服を衣(き)ることなかれ。男子は女衣を着ることなかれ。凡そ此を行ふ者は、神(かみ) 耶和華(エホバ)の憎む所と為る。


裨治文(Bridgman)역 《舊約全書》의 훈독.


메이지 시절 훈점본도 있긴 한데, 찾기 귀찮은지라 직접 대충 훈독해 적어봄.